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詳細は、「銀行で、定期預金解約のために窓口で提示された健康保険証の生年月日が存在しないのに(昭和1年6月1日は存在しない。つまり保険証は偽造)のに確認を行わずに解約業務を行ったとして、預金者が提訴」という事件です。

ほほう。。。
私が思い出したのは、「簿記の減価償却」の問題。
昭和の時代から所有する建物で、取得価額がわからない
けど償却累計額から逆算する・・・ってやつです。
簿記に触れ始めたころは、その「昭和と平成の過渡期」
をどうやって計算してよいか、よくわからなくて、その
ためにいつも悩んでいたのを思い出しました(アホけた)。

簿記の問題で間違えるなら、違法じゃないからいいか・・・
でも、ある意味「命取り」になるので〜(爆)

ちなみに、その日(元号の変わった日)は、友人とTDLにいた
という、フトドキモノな私です・・・。